りょうきにむけて

現在、私が罠を設置できる場所というのは、許可の区分で言うと、

(1) 狩猟者登録をしている都道府県の狩猟禁止区域以外の全域 (通常の狩猟としてのみ行う)
(2) 所属する猟友会の会員全員に許可が下りている有害鳥獣捕獲の区域 (有害鳥獣捕獲および狩猟として行う)
(3) 所属する猟友会の一部会員に許可が下りている鳥獣保護区での有害鳥獣捕獲 (有害鳥獣捕獲としてのみ行う)

の3種類がある。これまで、猟期以外は(3)の場所を中心に罠を設置し複数人で交代で見廻りを実施、猟期中は(3)の場所に加えて(2)の場所にも個人で罠を設置し、毎日見廻りを実施する、という体制で捕獲を行ってきた。

それに加えて今年は、(1)の場所にも個人で罠を設置することにしたので、猟期の少し前、11月8日から(2)の場所で罠を設置する作業を開始した。京都市では現在、有害鳥獣捕獲の許可は一年を通して出ているので、(2)と(3)の場所ではほぼ年中罠を設置しておくことが可能である (一部自粛期間あり)。(1)のエリアでは、通常猟期 (猪・鹿を対象とした延長期間含む)のみ狩猟として罠が設置できるので、猟期開始の11月15日より前から(2)の場所での設置を行い、開始後すぐに(1)の場所での設置に入れるようにしよう、という作戦である。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です