わなひょうしき

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 – [1]

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 – [2]

[1]の六十二条には、

(狩猟者登録証の携帯及び提示義務等)
第六十二条  狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、狩猟者登録証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2  狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、狩猟者記章を衣服又は帽子の見やすい場所に着用しなければならない。
3  網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、その使用する猟具ごとに、見やすい場所に、住所、氏名その他環境省令で定める事項を表示しなければならない。

とあり、さらに[2]の第七十条には、

(猟具ごとに表示する事項)
第七十条  法第六十二条第三項の環境省令で定める事項は、狩猟者登録証に記載された都道府県知事名、登録年度及び登録番号とする。
2  前項の事項は、金属製又はプラスチック製の標識に、一字の大きさが縦一・〇センチメートル以上、横一・〇センチメートル以上の文字で記載しなければならない。

とある。

私は、紙に印字したものをラミネート加工することで、プラスチック製に該当するようにしている。文字の大きさが要件を満たすようにすると、A4サイズの紙に標識3枚分を印刷することができ、それを裁断して標識2つをA4のフィルム1枚でラミネート加工し半分に切り、穴あけパンチで紐を通すための穴を空けると出来上がりである。昨年度から使用しているが、耐久性には特に問題が無い。

なお、上記の法令では狩猟者の電話番号を標識に記載することは求められていないが、書くのは有益であるし、猟友会や一部の都道府県が提供する標識の見本でも、電話番号の記載欄があることが多い。

標識のPDFファイルのダウンロードはこちら

コメント

    • ご覧いただきありがとうございます。私の住む地域では、有害捕獲用の標識は専用のものが行政から配布されるので、自分で作成することはしていません。

    • ご指摘ありがとうございます。PDFファイルを令和バージョンに差し替えました。
      ワード形式で作るかは分かりませんが、記載事項を入力して印刷するためのフォーマットもそのうち用意しようと思います。今年度の猟期開始に間に合うかは分かりません。

  1. うちの猟友会も有料で販売しています、コスト云々より一枚一枚必要事項等記入しないといけない既製品より最初からすべて印刷された自作品の方がずっと楽です。また法令?にはプラスティックの定義も書かれていないので誤解の元です。
    広義にはビニール袋のことも英語ではプラスティックバッグと言いますしね。?
    それに、硬いプラスティックだと大木に巻きつけるのも難しい。

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