りょうきにむけて

現在、私が罠を設置できる場所というのは、許可の区分で言うと、

(1) 狩猟者登録をしている都道府県の狩猟禁止区域以外の全域 (通常の狩猟としてのみ行う)
(2) 所属する猟友会の会員全員に許可が下りている有害鳥獣捕獲の区域 (有害鳥獣捕獲および狩猟として行う)
(3) 所属する猟友会の一部会員に許可が下りている鳥獣保護区での有害鳥獣捕獲 (有害鳥獣捕獲としてのみ行う)

の3種類がある。これまで、猟期以外は(3)の場所を中心に罠を設置し複数人で交代で見廻りを実施、猟期中は(3)の場所に加えて(2)の場所にも個人で罠を設置し、毎日見廻りを実施する、という体制で捕獲を行ってきた。

それに加えて今年は、(1)の場所にも個人で罠を設置することにしたので、猟期の少し前、11月8日から(2)の場所で罠を設置する作業を開始した。京都市では現在、有害鳥獣捕獲の許可は一年を通して出ているので、(2)と(3)の場所ではほぼ年中罠を設置しておくことが可能である (一部自粛期間あり)。(1)のエリアでは、通常猟期 (猪・鹿を対象とした延長期間含む)のみ狩猟として罠が設置できるので、猟期開始の11月15日より前から(2)の場所での設置を行い、開始後すぐに(1)の場所での設置に入れるようにしよう、という作戦である。

しかあしまきまき

2020年9月28日にニホンジカ♀1頭を捕獲した (有害鳥獣捕獲) (写真上)。罠は製品名不明の笠松式で、ワイヤーは右後脚に掛かっていた (主蹄と副蹄の間か、副蹄の上かは不明)。

発見時には例のごとく小径木にワイヤーが巻き付いて、脚の骨が剥き出しになっていた。押しバネを使った罠は、ヨリモドシから先が長くなってしまいがちなので、細い木の多い場所で使用すると、このようなことになりやすい。それは分かっているのだが、この場所は捕獲して頭数を減らすことが優先される場所であり、なおかつ鹿の通り道が絞りにくいという特徴があるので、当たり判定の大きい笠松式の罠を使用している。

2020年10月5日にも同じエリアで、同じ笠松式の罠で鹿♂1頭 (幼獣)を捕獲し (有害鳥獣捕獲)、ワイヤーは左前脚の副蹄より上に掛かっていた。前述の個体と同様に、ワイヤーで括られた脚が小径木に巻き付いた状態で、発見時には死亡していた (写真なし)。

2020年10月11日には9月28日とほぼ同じ設置場所で、同じ笠松式の罠で鹿♂1頭 (幼獣)を捕獲した (有害鳥獣捕獲) (写真下)。ワイヤーは左前脚の副蹄より上に掛かっていた。この個体は幸いにも小径木に巻き付くこと無く、発見時に普通に立っていた。