括り罠における12cm規制について書きたいと思う。
現在、くくりわな (このblogでは”足括り罠”、”くくり罠”、”括り罠”等の表記が混在しているが、法令では”くくりわな”が用いられる)の輪の直径は12cm以下と定められている。これは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」の第十条 3の九で、
イノシシ(スス・スクロファ)及びニホンジカ(ケルヴス・ニポン)の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が十二センチメートルを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が四ミリメートル未満であるものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
が「環境大臣が禁止する猟法」に挙げられてことに基づく。ここでは明記されていないが、一般的には輪の短径が12cm以下であれば良い、と解釈されている。
参照:
網猟・わな猟をされる方へ – 愛知県
狩猟者の責務及び尊守事項 – 奈良県
この規制は主に、クマ類の錯誤捕獲を防止する目的で制定されており、クマの成獣であれば、直径12cm以下の輪に脚が入らず、捕獲される可能性が低いため、ということになっている。
しかしながら、くくりわなによる捕獲の主な対象であるイノシシ及びシカが生息している地域であっても、クマ類が生息していないと考えられる地域もあり (主に九州)、そのような場所では、クマ類の錯誤捕獲を防止するために12cmを守る必要性は低い。また、近年のイノシシ・シカによる獣害被害の増加を鑑みて、12cm規制を緩和することがイノシシ・シカの捕獲数増加に寄与すると判断し、クマ類が生息するエリアであっても12cm規制の緩和あるいは撤廃 (時期を限定したものも含む)を行っている地方自治体も存在する。
参照:
動物分布図(哺乳類) (環境省)
この12cm規制は平成19年4月に施行されているため、私の場合はわな猟免許を取得した時点で既にあった規制であるが、この規制が無かった時代に罠猟を行っていた狩猟者も数多くいるわけで、現在もこの規制に準拠した罠の設置方法をしていない狩猟者が存在する。12cm規制に不満を持つ罠猟師の中には、直径12cm以下の輪では捕獲数が著しく減少すると主張する人もおり、地方自治体による12cm規制の緩和を促す要因となっている。
私は12cm規制に完全に準拠しているが、イノシシとシカの捕獲を行えているので、「12cm以下の輪でイノシシが捕れるわけない」といった主張は誤りである (100kg級のイノシシも直径12cmの”円形”罠で捕獲している)。しかしながら、輪の径が小さくなれば、輪の中を動物が踏む確率が低くなるのは必然なので、輪のサイズを小さくすることが捕獲の可能性を下げるのは否めない。
12cm規制を守らない狩猟者が少なくない要因として、12cm規制を守っていなくても、処罰を受ける可能性が非常に低いという現状がある。くくりわなは地中に設置されるので、設置場所を設置者以外が網羅的に発見することが (標識があるとはいえ)難しい上に、設置後に罠の状態を変えず輪の直径を確認するのは困難である。第三者が罠の状態を設置者の許可無く変更するということは、狩猟に対する妨害であり、自由に行って良い行為ではない (罠を作動させてしまう可能性もあり危険も伴う)。つまり、設置された罠が12cm規制に準拠しているかどうか確かめることはまず出来ないのである。
よって、12cmを超えた違法な罠によって実際にクマ類が錯誤捕獲され、警察や行政が介入するという事態になり、さらにその罠が短径12cm以下で設置できないことが明白である、というケースでないと、12cm規制の違反で処罰を受けることは考えにくい。狩猟という行為の特性上、12cm規制に限らずチェック機構が働きにくいルールは他にも多々あるのであるが、とにかく上記のような理由で、12cm規制については狩猟者が遵法精神を持っているかどうかに依存しているのである。