ちだけぬいとく

2020年11月29日に鹿♂1頭の捕獲があった。罠は”しまるくん”で、ワイヤーは左前脚の副蹄より上に掛かっていた。

この日は午前中に別の用事があったので、早朝の見廻りでこいつが捕獲されているのを確認した際、用事をキャンセルして止め刺し・解体を行うか少し悩んだが、小型の個体だったので、その場で止め刺しだけして小川に沈めておくことにした。小型の個体であれば、ロープ等が無くても耳を掴んでナイフで喉元を刺せば止め刺しが出来る。この罠は、小さいシカを沈めておけるくらいの流れがある小川のすぐ近くに設置されていたため、止め刺しして水に沈めるまで5分とかからなかった。できれば内蔵も抜きたかったが、その時間がなかったため放血だけをした。状況によっては罠に掛かった状態で生かしておいて、後から止め刺しをするというパターンもあるが、この個体の場合は斜面に設置された罠に掛かっており、発見時既に立てなくなっていたため、早急の止め刺しが必要と判断された。

そうていどおり

2020年11月11日に檻で鹿♂1頭の捕獲があった (有害鳥獣捕獲)。この檻はほぼ年中稼働させていて、3〜4頭/年ほどの頻度で捕獲がある。

写真では檻の右側の面に板が張ってあるように見えるが、これは糠やヘイキューブといった餌が雨で濡れないようにするための屋根である。餌は檻の扉入って奥に配置してあるので、その上だけを覆うように、全長の3分の1くらいの長さのベニア板を付けているのだ。ただ、今回の個体のように中型以上の♂が捕獲されると、角で突き上げて屋根が破壊される恐れがあるため、屋根は1辺だけで固定し、突き上げられた場合も簡単に浮くようにしていた。今回は屋根が完全に跳ね上げられていたが、穴が空いたり割れるということは無かった。工夫したことが上手く行って嬉しい。

りょうきにむけて

現在、私が罠を設置できる場所というのは、許可の区分で言うと、

(1) 狩猟者登録をしている都道府県の狩猟禁止区域以外の全域 (通常の狩猟としてのみ行う)
(2) 所属する猟友会の会員全員に許可が下りている有害鳥獣捕獲の区域 (有害鳥獣捕獲および狩猟として行う)
(3) 所属する猟友会の一部会員に許可が下りている鳥獣保護区での有害鳥獣捕獲 (有害鳥獣捕獲としてのみ行う)

の3種類がある。これまで、猟期以外は(3)の場所を中心に罠を設置し複数人で交代で見廻りを実施、猟期中は(3)の場所に加えて(2)の場所にも個人で罠を設置し、毎日見廻りを実施する、という体制で捕獲を行ってきた。

それに加えて今年は、(1)の場所にも個人で罠を設置することにしたので、猟期の少し前、11月8日から(2)の場所で罠を設置する作業を開始した。京都市では現在、有害鳥獣捕獲の許可は一年を通して出ているので、(2)と(3)の場所ではほぼ年中罠を設置しておくことが可能である (一部自粛期間あり)。(1)のエリアでは、通常猟期 (猪・鹿を対象とした延長期間含む)のみ狩猟として罠が設置できるので、猟期開始の11月15日より前から(2)の場所での設置を行い、開始後すぐに(1)の場所での設置に入れるようにしよう、という作戦である。