とんたんどくとは

一ヶ月以上経っているが、「たべたことない – 狩場の馬鹿力」の続きで、モダンメディア2015年6月号に掲載された記事の紹介を行う。

青木博史 (2015) [野生鳥獣肉の安全性確保に関する研究] 食の安全・安心にかかわる最近の話題 シカとイノシシにおける細菌およびウイルスの血清疫学調査, モダンメディア, 61(6), 173-174.

この論説 (以下、(青木 2015))では、野生のシカとイノシシの血清検体を調べ、豚丹毒に関係するErysipelothrix属の菌に反応する抗体の検出割合を報告している (牛ウイルス性疾病についても書いているが、紹介は割愛)。エゾシカ (北海道)血清26検体、ニホンジカ (九州北東部)血清26検体、イノシシ (九州北部)血清48検体を用い、2種の試験を行ったところ、「いずれの試験でも、シカおよ びイノシシの血清からEr ysipelothrix属菌に反応する抗体が検出され、その陽性率は92~100%に達した」としており、「Erysipelothrix属菌に感染している、または過去に感染していたシカおよびイノシシはかなり多(い)」と書いている。

不勉強なもので、私は豚丹毒 (とんだんどく)という病気を知らなかったのであるが、豚丹毒については、

岡谷友三アレシャンドレ 加藤行男 林谷秀樹 (2007) 豚丹毒とは-古くて新しい人獣共通感染症-, モダンメディア, 53(9), 231-237. – [1]
豚丹毒 – Wikipedia – [2]
動衛研:家畜の監視伝染病 届出伝染病-51 豚丹毒(swine erysipelas) – [3]
豚丹毒 (届出伝染病) (茨木県畜産協会) – [4]
と畜検査で発見される病気 豚編 No5 豚丹毒症 (京都市) – [5]

も参考になる。重要な点として、人獣共通感染症であり、ヒトで敗血症を引き起こす場合がある。

青木 (2015)で用いている血清検体は、野外で狩猟等により捕獲された個体であり、自然死 (病死)していた個体ではないので、我々が捕獲し食べているシカやイノシシも、Erysipelothrix属菌の感染経験がある個体が多いと考えてよいだろう。[2]では「ブタにおける症状は敗血症型、蕁麻疹型、関節炎型および心内膜炎型に分類される」と書かれており、[3]と[5]では感染個体の写真が紹介されていて外見では蕁麻疹や敗血症によるチアノーゼ、内蔵では脾臓の肥大や心臓弁膜のイボが見て取れるが、[4]によると、「ほとんど無症状で豚丹毒とは気付かず、と畜検査で発見されて全廃棄されることもあります」とあるので、感染個体であったとしても一見して分かる特徴を呈しているとは限らないようだ。

感染経路としては、経口感染と創傷感染があり、[1]が引用している文献によれば、吸血性昆虫による伝播も確認されているらしい (私は原著を確認できていない)。とりあえず狩猟者のすべき対策としては、当然のことながら、なるべく素手で獲物の肉 (死体)を扱わない、特に傷があるときは手袋をする、十分な加熱調理をして食べる、という他の感染症対策にも共通することであるが、それに加えて、[3]や[5]で紹介されているような症状を示している個体については、解体の停止、肉の破棄を行うのが良いだろう。

じゅうにせんち

括り罠における12cm規制について書きたいと思う。

現在、くくりわな (このblogでは”足括り罠”、”くくり罠”、”括り罠”等の表記が混在しているが、法令では”くくりわな”が用いられる)の輪の直径は12cm以下と定められている。これは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」の第十条 3の九で、

イノシシ(スス・スクロファ)及びニホンジカ(ケルヴス・ニポン)の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が十二センチメートルを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が四ミリメートル未満であるものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法

が「環境大臣が禁止する猟法」に挙げられてことに基づく。ここでは明記されていないが、一般的には輪の短径が12cm以下であれば良い、と解釈されている。

参照:
網猟・わな猟をされる方へ – 愛知県
狩猟者の責務及び尊守事項 – 奈良県

この規制は主に、クマ類の錯誤捕獲を防止する目的で制定されており、クマの成獣であれば、直径12cm以下の輪に脚が入らず、捕獲される可能性が低いため、ということになっている。

しかしながら、くくりわなによる捕獲の主な対象であるイノシシ及びシカが生息している地域であっても、クマ類が生息していないと考えられる地域もあり (主に九州)、そのような場所では、クマ類の錯誤捕獲を防止するために12cmを守る必要性は低い。また、近年のイノシシ・シカによる獣害被害の増加を鑑みて、12cm規制を緩和することがイノシシ・シカの捕獲数増加に寄与すると判断し、クマ類が生息するエリアであっても12cm規制の緩和あるいは撤廃 (時期を限定したものも含む)を行っている地方自治体も存在する。

参照:
動物分布図(哺乳類) (環境省)

この12cm規制は平成19年4月に施行されているため、私の場合はわな猟免許を取得した時点で既にあった規制であるが、この規制が無かった時代に罠猟を行っていた狩猟者も数多くいるわけで、現在もこの規制に準拠した罠の設置方法をしていない狩猟者が存在する。12cm規制に不満を持つ罠猟師の中には、直径12cm以下の輪では捕獲数が著しく減少すると主張する人もおり、地方自治体による12cm規制の緩和を促す要因となっている。

私は12cm規制に完全に準拠しているが、イノシシとシカの捕獲を行えているので、「12cm以下の輪でイノシシが捕れるわけない」といった主張は誤りである (100kg級のイノシシも直径12cmの”円形”罠で捕獲している)。しかしながら、輪の径が小さくなれば、輪の中を動物が踏む確率が低くなるのは必然なので、輪のサイズを小さくすることが捕獲の可能性を下げるのは否めない。

12cm規制を守らない狩猟者が少なくない要因として、12cm規制を守っていなくても、処罰を受ける可能性が非常に低いという現状がある。くくりわなは地中に設置されるので、設置場所を設置者以外が網羅的に発見することが (標識があるとはいえ)難しい上に、設置後に罠の状態を変えず輪の直径を確認するのは困難である。第三者が罠の状態を設置者の許可無く変更するということは、狩猟に対する妨害であり、自由に行って良い行為ではない (罠を作動させてしまう可能性もあり危険も伴う)。つまり、設置された罠が12cm規制に準拠しているかどうか確かめることはまず出来ないのである。

よって、12cmを超えた違法な罠によって実際にクマ類が錯誤捕獲され、警察や行政が介入するという事態になり、さらにその罠が短径12cm以下で設置できないことが明白である、というケースでないと、12cm規制の違反で処罰を受けることは考えにくい。狩猟という行為の特性上、12cm規制に限らずチェック機構が働きにくいルールは他にも多々あるのであるが、とにかく上記のような理由で、12cm規制については狩猟者が遵法精神を持っているかどうかに依存しているのである。

ろりこんではない

罠にかかったニホンジカ幼獣♀ひゃっほーい、ちっちゃな雌だぜっ!

2015年11月30日にニホンジカの幼獣♀を捕獲した。罠は”しまるくん”である。この日は前回の記事で書いた3日連続の成獣♂捕獲があった3日目であり、つまり3日間で4頭のニホンジカを捕獲したことになる。4頭目のこいつを発見した時には正直ウンザリしたが、救いだったのは子鹿だったことである。子鹿は肉も美味いし処理も楽である。なんてったって、内臓を抜かなくても軽々と持ち上げることができるのだ。一応ロープを使って2点固定したが、ナイフは棒に括り付けず、手に持ったまま刺して放血させた。

一般に足括り罠は、動物がある程度の体重をかけて踏まないと作動しない仕組みになっているか、あるいはそのように設置されるのであるが、”しまるくん”にはこれまでタヌキやハクビシンといった中型哺乳類が掛かったこともあり、シカの幼獣ほどの体重があれば十分に作動するようだ。

↑発見時の様子

↑放血。開始3分15秒で脱糞。4分20秒でダウン